令和 1年 12月 定例会(第8回)矢祭町告示第23号
令和元年第8回
矢祭町議会定例会を、次のとおり招集する。
令和元年12月2日 矢祭町長
佐川正一郎 記 1 期日
令和元年12月9日 2 場所
矢祭町議会議場 ◯応招・不
応招議員応招議員(10名) 1番 藤田保男君 2番 大森泰幸君 3番 青砥安彦君 4番
鈴木敏男君 5番
本多勇也君 6番 郡司浩子君 7番 緑川裕之君 8番 菊池淳之君 9番 鈴木 一君 10番
藤田玄夫君不応招議員(なし)
令和元年第8回
矢祭町議会定例会会議録議事日程(第1号)
令和元年12月9日(月)午前10時開会日程第1
会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定について日程第3 議案の
提案理由説明(議案第83号~議案第102号)
町長提案理由の説明 議案第83号
専決処分報告について 議案第84号
専決処分報告について 議案第85号
専決処分報告について 議案第86号
専決処分報告について 議案第87号
専決処分報告について 議案第88号
専決処分報告について 議案第89号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 議案第90号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について 議案第91号 矢祭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 議案第92号 矢祭町
税特別措置条例の一部を改正する条例について 議案第93号 矢祭町子どものための教育・保育給付に係る
利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例について 議案第94号 矢祭町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 議案第95号 矢祭町
水道事業給水条例の一部を改正する条例について 議案第96号 矢祭町
過疎地域自立促進計画の一部変更について 議案第97号 令和元
年度スインピア矢祭修繕工事請負契約の締結について 議案第98号 令和元
年度矢祭町
一般会計補正予算(第8号) 議案第99号 令和元
年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第100号 令和元
年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第4号) 議案第101号 令和元
年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号) 議案第102号 令和元
年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第4号)
---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ
---------------------------------------出席議員(10名) 1番 藤田保男君 2番 大森泰幸君 3番 青砥安彦君 4番
鈴木敏男君 5番
本多勇也君 6番 郡司浩子君 7番 緑川裕之君 8番 菊池淳之君 9番 鈴木 一君 10番
藤田玄夫君欠席議員(なし
)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長
佐川正一郎君 副町長 大串 肇君 教育長 片野宗和君
自立総務課長 藤田義広君
町民福祉課長 陳野勝美君 事業課長 高橋竜一君 教育課長 鈴木直人君
会計管理者 鈴木大恵子君
代表監査委員 鈴木邦美君
---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 増子智巳 嘱託職員 星 優香
△開会 午前10時00分
△開会及び開議の宣告
○議長(
鈴木敏男君) 皆さん、おはようございます。 ただいまから
令和元年第8回
矢祭町議会定例会を開会します。 出席議員は10人です。 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△議事日程の報告
○議長(
鈴木敏男君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。
---------------------------------------
△諸般の報告
○議長(
鈴木敏男君) これから諸般の報告をいたします。 鈴木邦美町
代表監査委員の出席をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。 本定例会は、
報道機関等に議場での写真撮影を許可しておりますので、ご了承願います。 議会閉会中に受理した請願は、お手元に配付しました
請願文書表のとおりですが、12月3日に開催しました
議会運営委員会で所管の
常任委員会に付託されましたので、ご報告いたします。 議会閉会中に受理した陳情は、お手元に配付しました
陳情文書表のとおりです。 矢祭町監査委員より、
令和元年8月から10月までの3カ月分の
例月出納検査報告並びに令和元
年度定期監査結果報告を受理しましたので、その写しを印刷してお手元に配付してあります。各議員においてご検討を願います。 これで諸般の報告を終わります。
---------------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(
鈴木敏男君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、9番、鈴木一君、10番、
藤田玄夫君を指名いたします。
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△会期の決定
○議長(
鈴木敏男君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 本定例会の招集に当たり、去る12月3日に
議会運営委員会が開かれております。その経過と結果について、
議会運営委員長の報告を求めます。
議会運営委員長、鈴木一君。 〔
議会運営委員長 鈴木 一君登壇〕
◆
議会運営委員長(鈴木一君) それでは、ただいまから
議会運営委員会の経過及び結果について報告いたします。
令和元年第8回定例会の会期日程につきましては、去る12月3日午後6時から議員控室において、
議会運営委員4名、議長・副議長同席の上、議会運営について協議いたしました。 まず、今回提案されます案件は、
専決処分報告6件、条例の制定1件、条例の一部改正6件、
過疎地域自立促進計画の一部変更1件、
工事請負契約の締結1件、令和元
年度一般会計及び
特別会計補正予算並びに
水道事業会計補正予算5件の提出があり、総数は20件であります。 これらの議案を審議するため、会期日程は、本日12月9日から12月13日までの5日間といたします。 第1日目、本日は、町長の
提案理由の説明を求め、次に全議案の内容説明を行います。 第2日目、12月10日は、議案調査のため休会といたします。
一般質問については、7名の議員より通告がありましたので、第3日目、12月11日は、午前10時から届け出順に、
藤田保男議員、
青砥安彦議員、
本多勇也議員、
郡司浩子議員、私、鈴木一の計5名の
一般質問を行います。 第4日目、12月12日は、午前9時30分から届け出順に、菊池淳之議員、
大森泰幸議員の2名の
一般質問を行います。 第5日目、12月13日は、午前10時から全議案の質疑を行います。 以上の日程で運営されますよう委員会で決定いたしましたので、よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(
鈴木敏男君) 以上で
議会運営委員長の報告を終わります。 お諮りいたします。 定例会の会期は、
議会運営委員長報告のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
鈴木敏男君) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から12月13日までの5日間と決定いたしました。 日程については、
委員長報告にもありましたとおり、第1日目、本日は、町長から
提案理由の説明を求め、次に全議案の内容の説明を行います。 第2日目、12月10日は議案調査のため休会といたします。 第3日目、12月11日は5名の
一般質問を行います。 第4日目、12月12日は2名の
一般質問を行います。 第5日目、12月13日は全議案の審議を行います。
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△議案第83号~議案第102号の一括上程、説明
○議長(
鈴木敏男君) 日程第3、議案の
提案理由説明。 町長から
提案理由の説明を求めます。 町長、
佐川正一郎君。 〔町長
佐川正一郎君登壇〕
◎町長(
佐川正一郎君) 皆さん、おはようございます。 第8回
矢祭町議会定例会を開会に当たり、提出議案20件において、その概要をご説明申し上げます。 その前に、10月12日に東日本を襲来した台風19号は、本町でも過去に例のない甚大な被害を受けてしまいました。被災を受けた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 幸いなことではありますが、人的な被害がなかったことは、本町においても救われた思いであります。しかし、橋の流出により、
高地原地区が一時孤立状態に陥りました。地域の皆様にはご苦労とご不便をおかけいたしましたが、本町としても精一杯の対応をいたしました。これも
JR東日本水戸支社の皆様方を初め、関係各位様のご理解、ご協力、そしてご尽力により、いち早く孤立状態の解消ができましたこと大変感謝を申し上げます。御礼を申し上げます。また、被害を受けた農地等の復旧には、これからではありますが、来年の耕作には支障がないよう最大の対策を立ててまいりますので、皆様方のご協力、ご支援をお願い申し上げます。 それでは、概要をご説明いたします。 議案第83号の
専決処分報告については、緊急を要するため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 専決第11号 令和元
年度矢祭町
一般会計補正予算(第6号)につきましては、歳入における諸収入、歳出における総務費、教育費の増額が主な内容で、
歳入歳出それぞれ39万円を追加し、
予算総額を41億8,988万6,000円とするものであります。 歳入においては、諸収入39万円が増額となりました。 歳出においては、総務費103万9,000円、教育費80万7,000円がそれぞれ増額となり、予備費145万6,000円が減額となりました。 議案第84号の
専決処分報告については、緊急を要するため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 専決第12号 令和元
年度矢祭町
一般会計補正予算(第7号)につきましては、主に台風19号の災害対策であります。歳入における
県支出金、繰入金、町債の増額、歳出における議会費、総務費、民生費、衛生費、
農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、
災害復旧費の増額などを伴う補正が主な内容であります。
歳入歳出それぞれ18億2,647万円を追加し、
予算総額を60億1,635万6,000円とするものであります。 歳入においては、
県支出金9億7,517万円、繰入金1億6,000万円、町債6億9,130万円が増額となりました。 歳出においては、議会費2万7,000円、総務費173万2,000円、民生費20万円、衛生費1,041万9,000円、
農林水産業費65万4,000円、商工費164万9,000円、土木費675万円、消防費40万円、教育費21万1,000円、
災害復旧事業費18億1,127万円がそれぞれ増額となり、予備費684万2,000円が減額となりました。 議案第85号の
専決処分報告については、緊急を要するため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告をし、承認を求めるものであります。 専決第13号 令和元
年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)については、歳入における繰入金、歳出における維持費の増額が主な内容で、
歳入歳出ともに747万8,000円を追加し、
予算総額を3,678万2,000円とするものであります。 歳入においては、繰入金747万8,000円が増額となりました。 歳出においては、維持費747万8,000円が増額となりました。 議案第86号の
専決処分報告については、緊急を要するため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 専決第14号 令和元
年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第3号)については、第4条予算の
基本的支出におきまして、
建設改良費102万3,000円が増額となりました。 議案第87号の
専決処分報告については、緊急を要するため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 専決第15号 令和元
年度橋梁災害復旧事業高地原橋仮設橋設置等工事請負契約の締結について。
契約締結日、
令和元年11月12日。 契約金額、1億4,850万円。 契約の相手方、宮城県仙台市青葉区本町1の1の1、
株式会社IHIインフラ建設東北支店支店長、太田和宏であります。 議案第88号の
専決処分報告については、緊急を要するため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 専決第16号 令和元
年度橋梁災害復旧事業高地原橋予備設計業務委託契約の締結について。
契約締結日、
令和元年11月12日。 契約金額、1,760万円。 契約の相手方、福島県福島市中町4の20、
基礎地盤コンサルタンツ株式会社福島事務所所長、林和幸であります。 議案第89号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につきましては、
地方公務員法の改正に基づき、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するものであります。 議案第90号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例については、
会計年度任用職員制度開始に伴い関係条例の整備をするものであります。 議案第91号 矢祭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、福島県
人事委員会の勧告に伴い矢祭町職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。 議案第92号 矢祭町
税特別措置条例の一部を改正する条例につきましては、特別措置の期間を改めるものであります。 議案第93号 矢祭町子どものための教育・保育給付に係る
利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例につきましては、子ども・
子育て支援法の一部が改正になったことによる改正で、文言の一部を改正するものであります。 議案第94号 矢祭町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、同じく子ども・
子育て支援法の一部の改正に伴い改正をするものであります。 議案第95号 矢祭町
水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましては、
指定給水装置工事事業者の
更新手数料を制定するものであります。 議案第96号 矢祭町
過疎地域自立促進計画の一部変更につきましては、東橋の修繕事業を追加したことによる変更と
スインピア矢祭の継続事業に伴う年度区分の変更によるものであります。 議案第97号 令和元
年度スインピア矢祭修繕工事請負契約の締結につきましては、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、契約の締結について議会の議決を求めるものであります。 議案第98号 令和元
年度矢祭町
一般会計補正予算(第8号)につきましては、歳入における
地方交付税、国・
県支出金、財産収入、寄附金、繰入金の増額、町債の減額、歳出においては、議会費、総務費、民生費、衛生費、
農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、
災害復旧費、公債費の増額、予備費の減額が主な内容で、
歳入歳出それぞれ1億7,325万円を追加し、
予算総額を61億8,960万6,000円とするものであります。 歳入においては、
地方交付税5,987万5,000円、
国庫支出金81万円、
県支出金1,719万1,000円、財産収入31万円、寄附金784万2,000円、繰入金1億102万6,000円がそれぞれ増額となり、町債1,380万4,000円が減額となりました。 歳出においては、議会費13万8,000円、総務費304万8,000円、民生費424万3,000円、衛生費93万9,000円、
農林水産業費1,809万2,000円、商工費226万8,000円、土木費59万7,000円、消防費64万3,000円、教育費1,389万5,000円、
災害復旧費1億3,214万円、公債費3万円がそれぞれ増額となり、予備費278万3,000円が減額となりました。 議案第99号 令和元
年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましては、歳入における繰入金の増額、歳出における総務費の増額が主な内容で、
歳入歳出それぞれ10万4,000円を追加し、
予算総額を6億9,800万9,000円とするものであります。 歳入については、繰入金10万4,000円が増額となりました。 歳出については、総務費10万4,000円が増額となりました。 議案第100号 令和元
年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましては、歳入における繰入金の増額、歳出における総務費、
保険給付費の増額、予備費の減額の補正が主な内容で、
歳入歳出それぞれ2万円を追加し、
予算総額を6億39万5,000円とするものであります。 歳入については、繰入金2万円が増額となりました。 歳出については、総務費2万円、
保険給付費2,510万8,000円がそれぞれ増額となり、予備費2,510万8,000円が減額となりました。 議案第101号 令和元
年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入における
後期高齢者医療保険料、繰越金、諸収入の増額、歳出においては、
後期高齢者医療広域連合納付金、諸支出金、予備費の増額などに伴う補正が主な内容で、
歳入歳出それぞれ591万8,000円を追加し、
予算総額を1億4,680万3,000円とするものであります。 歳入については、
後期高齢者医療保険料113万円、繰越金356万3,000円、諸収入122万5,000円が増額となりました。 歳出については、
後期高齢者医療広域連合納付金113万円、諸支出金122万6,000円、予備費356万2,000円がそれぞれ増額となりました。 議案第102号 令和元
年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第4号)につきましては、第3条予算の
収益的支出で353万9,000円、第4条予算の
資本的支出596万2,000円がそれぞれ増額となりました。 以上が今議会に提出いたしました議案の概要であります。 詳細につきましては、係より説明をさせますので、ご審議を賜りますようお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。
○議長(
鈴木敏男君) 全議案を上程し、議案第83号から以下、それぞれ担当課長の説明を求めます。
自立総務課長、藤田義広君。 〔
自立総務課長 藤田義広君登壇〕
◎
自立総務課長(藤田義広君) それでは、議案第83号
専決処分についてご説明を申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により、やむを得ず
専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次ページをお開き願います。 専決第11号 令和元
年度矢祭町
一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明いたします。
町長提案理由のとおりでございます。台風15号により被災しました
中央公民館の
屋根修繕等が主な補正の内容でございます。 第1条、
歳入歳出予算の補正でございます。既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ39万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ41億8,988万6,000円とするものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、
歳入歳出予算補正。 20款諸収入39万円の増でございます。 歳入合計39万円の増でございます。 次ページをお開き願います。 歳出。 2款総務費103万9,000円の増。 10款教育費80万7,000円の増。 14款予備費145万6,000円の減。 歳出合計39万円の増でございます。 次ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入。 20款4項3目雑入39万円の増。これは台風15号によりまして被災しました
中央公民館の屋根修繕に係る
災害調査費であります。 次ページをお開き願います。 3、歳出。 2款1項1目
一般管理費103万9,000円の増。これはもったいない図書館及び道の駅の臨時職員の賃金でございまして、1名の方がそれぞれ兼務で任務に当たるというもので、総務費の方に計上したものでございます。 10款4項2目公民館費79万円の増。これは修繕費でありまして、台風15号により屋根がめくれたことによる公民館の修繕費でございます。 3目図書館費13万円の増。これはシステムの賃借料の消費税分を増したものでございます。 5項5目
町民プール運営費4,000円の増。これも消費税の増分でございます。 14款1項1目予備費145万6,000円の減。予備費で対応したものでございます。 次ページからは給与費の明細となっておりますので、後ほどご覧ください。 以上が今回の補正内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 続きまして、議案第84号
専決処分報告についてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、やむを得ず
専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次ページをお開き願います。 専決第12号 令和元
年度矢祭町
一般会計補正予算(第7号)につきましてご説明いたします。 町長の
提案理由のとおり、主に台風19号による災害対応のための補正でございます。 第1条、
歳入歳出予算の補正でございます。既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ18億2,647万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ60億1,635万6,000円とするものでございます。 第2条としまして、地方債の補正、既定の地方債の追加は、第2表、
地方債補正によるものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、
歳入歳出予算補正。 15
款県支出金9億7,517万円の増。 18款繰入金1億6,000万円の増。 21款町債6億9,130万円の増。 歳入合計18億2,647万円の増でございます。 次ページをお開き願います。 歳出。 1款議会費2万7,000円の増。 2款総務費173万2,000円の増。 3款民生費20万円の増。 4款衛生費1,041万9,000円の増。 6
款農林水産業費65万4,000円の増。 7款商工費164万9,000円の増。 8款土木費675万円の増。 9款消防費40万円の増。 10款教育費21万1,000円の増。 11款
災害復旧費18億1,127万円の増。 14款予備費684万2,000円の減。 歳出合計18億2,647万円の増でございます。 次ページをお開き願います。 第2表、地方債の補正でございます。 追加といたしまして、起債の目的、補助災害復旧事業としまして、限度額の方を6億4,950万円。起債の方法といたしまして、普通貸借又は証書借入ということでございます。利率は年3%以内、償還方法は下記のとおりでございます。それからもう一つ、起債の目的で、小災害復旧事業で4,180万円。起債の方法、利率等々は同上でございます。合計としまして6億9,130万円を追加限度額とするものでございます。 8ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略させていただきます。 12ページをお開き願います。 2、歳入。 15款2項6目
災害復旧費県補助金9億7,517万円の増。これは1節、2節、3節の増でございます。1節につきましては、補助率の方が通常の補助率50%としております。激甚災害に指定されておりますので、これは変わる可能性がございますが、とりあえず50%ということで計上させていただいております。2節でございます。林業の方の
災害復旧費の補助金でございますが、65%の補助率。3節公共土木施設災害復旧の方でございますが、これも60%で計上しております。 続きまして、18款1項2目基金繰入金1億6,000万円の増。これは4節矢祭町財政調整基金よりの繰り入れでございます。 21款1項10目災害復旧事業債6億9,130万円の増でございます。1節、2節の増でございます。農業施設災害復旧事業、それから林業施設災害復旧事業、公共土木災害復旧事業債でございます。 次ページをお開き願います。 3、歳出。 1款1項1目議会費2万7,000円の増。これは3節の増でございます。 各款に3節の計上がございますが、台風対応のため、休日でございましたので、手当等がそれぞれの款に計上されてございます。 2款1項1目
一般管理費5万4,000円の増。3節の増でございます。 3目財産管理費100万円の増。これは11節の修繕費でございます。公用車の修繕費でございます。 2項1目税務総務費7万8,000円の増。11節、12節、27節の増でございます。これは、いずれも公用車の車検のための増で、当初の計上漏れが発覚しまして、ここに計上したものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費60万円の増。3節の増でございます。 3款3項1目災害救助費20万円の増。これは14節の増でございまして、施設使用料としまして、台風19号によりまして被災し、入浴できなかった方の入浴料、ユーパル矢祭等の使用料でございます。 4款1項1目保健衛生総務費2万7,000円の増。3節の増でございます。 2目予防費6万6,000円の増。11節の増でございまして、消毒剤等の増でございます。 4目環境衛生費284万8,000円の増。これは12節の災害ごみ家電のリサイクル料でございます。 次ページをお開き願います。 13節委託料250万円でございますが、これは災害ごみの運搬の業務委託料でございます。14節、関岡小学校をごみ置き場としましたものですから、そこの整備料、整備のための借り上げ、それから搬入の方の敷砂利等でございます。16節の敷砂利等でございます。 3項2目農業集落排水処理費747万8,000円の増。これは繰出金でございます。農業集落排水特別会計の方に繰り出すものでございます。 6款1項1目農業委員会費2万7,000円の増。3節の増でございます。 2目農業総務費62万7,000円の増。3節の増でございます。 7款1項2目観光費164万9,000円の増。これは7節、11節、14節、15節の増でございまして、それぞれ、いずれも台風19号によりまして、被災しましたところの災害復旧のためのものでございます。 8款1項1目土木総務費100万円の増。3節の増でございます。 4項1目575万円の増、これは11節、18節の増でございまして、被災した方の避難所としまして、町営住宅の方を割り当てようということでの改修したもの、それから18節の方は、風呂釜がないものですから、そこに風呂釜を5基分計上したものでございます。 次ページをお開き願います。 9款1項1目非常備消防費40万円の増。これは3節の増でございます。 10款1項2目事務局費2万7,000円の増。3節の増でございます。 4項1目社会教育総務費5万4,000円。3節の増でございます。 4目読書の街づくり推進費13万円。8節、12節の増でございまして、手作り絵本コンクールの報奨費の方と、それから、それの通信運搬費の方でございます。 11款1項1目農地農業用施設
災害復旧費1億783万円の増。これは9節から16節までの増でございます。いずれも台風19号災の関連でございます。13節の方では、災害復旧のための測量設計でございます。14節使用料の方は、機械の借り上げ等々のための増でございます。15節は、それぞれの工事請負費でございまして、農地災害15カ所で7,000万円、その他小災害で2,000万円の計上となってございます。16節は、流されてしまったところ砕石等でございます。 2目林業施設
災害復旧費1億511万円の増。これは9節から、次ページ、16節の増で、林道に関するものの増でございまして、同じく台風19号の被災したものの補正となってございます。 2項1目公共土木施設
災害復旧費15億9,833万円の増。これは9節から16節の増でございまして、同じく台風19号災のものでございます。15節でございますが、工事請負費としまして、河川災害7カ所、道路災害3カ所で8,700万円、橋梁で14億、それから、仮設道で6億、その他小災害で1,500万円のそれぞれ計上となってございます。 14款1項1目予備費684万2,000円の減。これに予備費を充当したものでございます。 次ページをお開き願います。 地方債の前々年度末における現在高並び前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。 区分の中の2番のところの災害復旧債6億9,130万円が増額となりました。計としまして、それぞれが、見込みが11億3,520万円という見込みとなります。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
鈴木敏男君)
町民福祉課長、陳野勝美君。 〔
町民福祉課長 陳野勝美君登壇〕
◎
町民福祉課長(陳野勝美君) 議案第85号
専決処分報告についてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページをお開き願います。 専決第13号 令和元
年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 今回の補正は、
町長提案理由のとおり、台風19号により被災した施設修繕に伴う補正が主なものでございます。
歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ747万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ3,678万2,000円とするものでございます。 2ページをお開き願います。 第1表、
歳入歳出予算補正。 歳入。 3款繰入金、1項他会計繰入金747万8,000円の増。 歳入合計747万8,000円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出。 1款維持費、1項維持管理費747万8,000円の増。 歳出合計747万8,000円の増でございます。 6ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括については省略させていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入。 3款1項1目一般会計繰入金747万8,000円の増でございます。1節他会計繰入金の増でございます。 12ページをお開き願います。 3、歳出。 1款1項1目農業集落排水処理施設管理費747万8,000円の増。これは11、12、14節の増でございます。関岡町地内の中継ポンプ制御盤が浸水により被災したため、修繕費と復旧までの仮設制御盤賃借料と稼働調整手数料でございます。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明いたします。 議案第86号
専決処分報告についてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページをお開き願います。 専決第14号 令和元
年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 今回の補正は、町長の
提案理由のとおり、
高地原地区配水管布設工事費の増によるものでございます。 資本的収入及び支出の補正。 第2条、令和元
年度矢祭町水道事業会計予算第4条に定めた
資本的支出の予算額を次のとおり補正するものでございます。 第1款
資本的支出102万3,000円の増でございます。 2ページをお開き願います。 補正予算説明書。
資本的支出。 支出の部。 1款1項1目配水施設改良費102万3,000円の増でございます。
令和元年度
高地原地区配水管布設工事費でございます。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
鈴木敏男君) 事業課長、高橋竜一君。 〔事業課長 高橋竜一君登壇〕
◎事業課長(高橋竜一君) 続きまして、議案第87号についてご説明申し上げます。 議案第87号
専決処分報告について。
地方自治法第179条第1項の規定によりまして、
専決処分をいたしましたので、同条3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 記といたしまして、1、専決第15号
令和元年度橋梁災害復旧事業高地原橋仮橋設置等
工事請負契約の締結についてでございます。
契約締結日は、
令和元年11月12日。 契約の方法は、見積もりによる随意契約。これは緊急性によるものでございます。 契約の金額は、1億4,850万円。うち消費税額1,350万円となっております。 契約の相手方は、宮城県仙台市青葉区本町1の1の1、
株式会社IHIインフラ建設東北支店支店長、太田和宏となっております。 以上が議案第87号の内容となります。 続きまして、議案第88号
専決処分報告についてご説明申し上げます。 議案第88号
専決処分報告について。
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 契約の内容としまして、1、専決第16号 令和元
年度橋梁災害復旧事業高地原橋予備設計業務委託契約の締結についてでございます。
契約締結日は、
令和元年11月12日。 契約の方法は、見積もりによる随意契約。緊急性によるものでございます。 契約の金額は、1,760万円。うち消費税額は160万円でございます。 契約の相手方は、福島県福島市中町4の20、
基礎地盤コンサルタンツ株式会社福島事務所所長、林和幸でございますます。 以上が議案第88号の内容となります。よろしくご審議お願いいたします。
○議長(
鈴木敏男君)
自立総務課長、藤田義広君。 〔
自立総務課長 藤田義広君登壇〕
◎
自立総務課長(藤田義広君) 議案第89号についてご説明申し上げます。 来年度4月1日より始まります
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてでございます。 それではご説明を申し上げます。 これは、
町長提案理由のとおりでありました、
地方自治法が改正となったため、条例の制定が必要となったものでございます。 本条例は、
地方自治法第203条の2第5項及び204条第3項に基づきまして、
地方公務員法22条の2の第1項、同条の第2項で任用される
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するものであります。 次ページより条例の内容が記載されてありますが、まず初めに、
地方公務員法22条の2第1項の職員はパートタイム
会計年度任用職員となります。同条の第2項の職員はフルタイムの
会計年度任用職員となります。 本条例は、先に22条の2第2項の職員、フルタイム任用職員を制定しております。次に、第1項のパートタイムの任用職員の制定となります。 フルタイムとパートタイムの基準は就労時間でございまして、1週間の勤務時間が一般職員の4分の3以下でありますとパートタイムというところに規定されるということになってございます。 次ページをお開き願います。
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。 第1条で趣旨を規定してございます。先ほど申し上げましたようなことでございます。 第2条、給与。フルタイムとパートタイムの任用職員の規定でございます。 第3条、フルタイム
会計年度任用職員の給与でございます。 第4条で、フルタイム
会計年度任用職員の職務の級となってございます。 第5条では、フルタイム
会計年度任用職員の号級、これは、学歴、免許、経歴等を有する場合においては規則で別に定めるということでございます。 次ページをお開き願います。 第6条、フルタイムの
会計年度任用職員の給料の支給。これは7条の通勤手当、それから超勤、一般職員のものと同じく出しますよという規定でございます。 第9条、休日給についても同じものでございます。 次ページをお開き願います。 第10条、フルタイムの
会計年度任用職員の給料の端数処理。 第11条は、フルタイムの
会計年度任用職員の期末手当。期末手当も現在の嘱託等には支給しておりますが、ここでも支給するということでございます。 第12条は、フルタイムの
会計年度任用職員の特勤手当。 第13条は、勤務1時間当たりの給与額の算定。 第14条は、給料の減額でございます。 次ページをお開き願います。 第15条からは、パートタイム
会計年度任用職員の報酬等々、今フルタイムの方で申し上げましたものを今度はパートタイムに置き換えまして、27条までパートタイムの方の規定がされてございます。 28条のところをお願いいたします。 ずっとめくりまして、委任ということで、第28条で、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるいうことになってございます。 附則としまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上が本条例の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明申し上げます。 議案第90号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例についてご説明いたします。 先ほど町長の
提案理由のとおりでありまして、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。 説明は、別添の説明資料の方で説明させていただきますので、資料の方をお開き願いたいと思います。 資料の1ページからでございます。 右側、改正前、改正後は左側に記載してございます。1ページから3ページまでは、法律の改正によるもので、
会計年度任用職員とするというものでございます。次ページもそのようになってございます。3ページもそのようになります。 4ページをお開き願います。 矢祭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の新旧対照表となってございます。 この改正ですが、法の改正により、非常勤務の職員とならなくなったものを整理したものでございます。 5ページをお開き願います。 5ページの下から6行までが、今回外れてございますが、これは附則の方で
会計年度任用職員の方に入るものでございます。それから、区長でございますが、区長さんの方は今までこちらで払っていたものが委託契約という区分に分類されてございまして、区長さんとは委託契約を結んで日当等の支払いをするということでございます。 6ページをお開き願います。 上から2番目の山村開発センター所長からふるさと創生推進センター所長までは、現在、ここのところに職員がおりませんので、今回削除しました。 8ページをお開き願います。 8ページ、9ページに渡りましては、法の改正によるものでございます。 10ページをお開き願います。 10ページは、育児休暇の対象となる子供の規定でございまして、法の改正によるもので、養育里親というものも育児休業の対象となりますというものの新設でございます。13ページまで続きます。 14ページをお開き願います。 これは、休職の効果ということのものでございまして、22条の1項に規定する
会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については3年を超えない範囲であるということでありまして、任命権者が定める任期の範囲内とするということになって、任命権者の権限がここで規定されたものでございます。 それから、議案書の方にお戻りいただきまして、議案第90号の最後のページの附則としまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上が本条例の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明申し上げます。 議案第91号 矢祭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 これは、先ほど
町長提案理由のとおりでございまして、条例の改定は、福島県
人事委員会の勧告に伴う改定でございます。 説明は、資料の方で説明させていただきますので、資料の18ページをお開き願います。 議案第91号関係の資料でございます。先ほど、同じでございまして、改正前が右側、改正後が左側ということでございます。 第19条の4でございますが、「、若しくは失職し」というのが改正の方ではなくなってございます。 20条は勤勉手当の失職がなくなってございます。それから、勤勉手当の方の率を「100分の92.5」を「100分の95.0」を乗じて得た額の総額ということでございます。 次ページをお開き願います。 前ページから続きますが、再任用職員の勤勉手当の基準の率の改定でございます。「100分の45.0」を「100分の47.5」というものに換えてございます。 それから、10項からは、これは給料が減額されている職員の率の改定でございますが、これもそれぞれ「100分の0.8325」を「100分の0.8550」、それから「100分の92.5」を「100分の95.0」を乗じてというものに変更してございます。 別表第1の3条関係でございますが、給料表の改定でございます。下線部分が改正となっているところであります。 次ページをお開き願います。 この表でございますが、若い人を改正したものでございまして、ずっと25ページまで続いております。 以上が今回改正したものでございます。 議案書の方にお戻りいただきまして、91条の9ページをめくっていただきたいと思います。最後のページですね。議案の92号の前のページをめくっていただきまして、附則としまして、施行期日等ということで、この規定は平成31年4月1日から規定しますというものでございまして、失職に関すること、「、若しくは失職し」の削るものは、
令和元年12月14日から適用するということになります。 以上が今回、条例の改正ということでございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 続けてご説明をいたします。 議案第92号 矢祭町
税特別措置条例の一部を改正する条例につきましてでございますが、先ほどの
町長提案理由のとおり、矢祭町
税特別措置条例を別紙のとおり改正するものでございます。 次ページをお開き願います。 本条例を第3条中の「平成31年3月31日」を「令和3年3月31日」と改めるものでございます。 この条例は、青色申告等によりまして固定資産税の課税免除をする期間を延長するものでございますので、よろしくご審議をお願い申し上げます。
○議長(
鈴木敏男君) 暫時休憩します。 再開は11時10分とします。
△休憩 午前11時00分
△再開 午前11時10分
○議長(
鈴木敏男君) では、再開いたします。 10分という時間でございますので、しっかりと時間は守っていただくようお願いいたします。 それでは、教育課長、鈴木直人君。 〔教育課長 鈴木直人君登壇〕
◎教育課長(鈴木直人君) それでは、議案第93号 矢祭町子どものための教育・保育給付に係る
利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 次ページをお開き願います。 本条例につきましては、町長の
提案理由説明にもありましたように、子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律及び子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴いまして、10月1日より幼児教育・保育の無償化制度が実施され、新たに子育てのための施設等利用給付というのが創設されましたので、この新たな給付認定とこれまでの子どものための教育・保育給付認定とを区別するため、「支給認定保護者」という教育・保育に関わる用語を「教育・保育給付認定保護者」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、
令和元年10月1日から適用するものでございます。 以上が本条例の改正内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第94号 矢祭町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 本条例につきましては、町長の
提案理由説明にもありましたように、子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律及び子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令並びに特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(
令和元年内閣府令第7号)の施行に伴い所要の改正を行うものでございます。 なお、この度の改正につきましては、附則を含め全文で57条からなる本条例の8割近い条文につきまして改正を行っておりますので、改正文の朗読並びに細かな文言等の訂正箇所につきましては、説明を割愛させていただき、主な改正点のみ定例会説明資料にてご説明をさせていただきたいと思います。 それでは、主な改正点でございますが、大きく3つの改正となっております。 1つ目は、10月1日より執行されました幼児教育・保育の無償化に伴いまして、施設や事業所が支払いを受けることのできる食事の提供に要する費用の範囲を改めるものでございます。 定例会説明資料の35ページをご覧いただきたいと思います。 本条例の新旧対照表でございますが、第13条第4項第3号がその部分となっております。保護者から主食の提供に要する費用に加え、副食の提供に要する費用につきましても支払いを受けることができる費用として定めておりますが、年収360万円未満相当世帯の子供及び全所得階層の第三子以降の子供に対する副食費につきましては、保護者から徴収できる費目から除外するというものでございます。 2つ目は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴いまして、認可基準と基準内容との整合性を図るための改正でございます。 同じく定例会説明資料の47ページからの、こちらは第42条と58ページの附則第5条がその部分に当たります。 第42条第1項には、
特定地域型保育事業所が行う保育が適正かつ確実に実施され、必要な保育が継続的に提供されるよう、連携協力を行う認定こども園、幼稚園、または保育所等の連携施設を適切に確保しなければならないと定められておりますが、今回、この連携施設の確保分につきまして、第2項から第5項まででは市町村長が認めた場合の緩和規定を、更に、第8項では、特例保育所型事業所内保育事業者が行う場合の免除規定を加え、また、附則第5条では、連携施設に関する経過措置といたしまして、連携施設を確保しないことができる期間が定められておりますけれども、この期間を5年から10年に改めるなど、連携施設の確保分に関する特例規定を追加するものでございます。 ちなみに、本町におきましては、待機児童もなく、希望する全ての乳幼児がやまつりこども園に入園できる状況でございますので、現在のところ、本町が認可している特例地域型保育事業者はゼロというような状況でございます。 3つ目は、預かり保育の無償化と子育てのための施設等利用給付の創設によりまして、従来の子どものための教育・保育給付認定と区別するために、条例全般で使用しております「支給認定」、こちら、先ほどの第93号議案と同様でございますけれども、「支給認定」、「支給認定保護者」、「支給認定子ども」と言った用語を「教育・保育給付認定」、「教育・保育給付認定保護者」、「教育・保育給付認定子ども」とそれぞれ改めるなど、用語の整理を行うものでございます。 以上が大きく3つの改正点でございますが、その他、各条項のずれ等の所要の改正も行っておるところでございます。 なお、この新たな運営基準につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴いまして、
令和元年10月1日より適用する必要がございますが、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令、第8号になりますけれども、そちらの附則に、この府令の施行の日から起算して1年を超えない期間にこの府令による改正後の特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(以下、「新運営基準」という。)に従い、または参酌して定める子ども・
子育て支援法第34条第2項、または第46条第2項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は新運営基準は当該市町村の条例で定める基準とみなすという経過措置がございますので、この条例が施行されるまでの間は内閣府令で定める新運営基準が町の基準となっておりますので、附則におきましては、この条例は、附則の日から施行するとしているものでございます。 以上が本条例の改正の概要でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
鈴木敏男君)
町民福祉課長、陳野勝美君。 〔
町民福祉課長 陳野勝美君登壇〕
◎
町民福祉課長(陳野勝美君) 議案第95号 矢祭町
水道事業給水条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 今回の条例改正は、町長の
提案理由のとおり、水道法の一部改正に伴い、
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されたため、本条例の一部を改正し、
更新手数料を明記するものでございます。 次のページをお開き願います。 矢祭町
水道事業給水条例の一部を改正する条例。 矢祭町
水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 第30条に次の1号を加える。 (3)第7条第1項の
指定給水装置工事事業者の
更新手数料、1件につき5,000円。 附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。 説明資料の59ページに新旧対照表が記載されておりますので、後ほどご覧願います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
鈴木敏男君)
自立総務課長、藤田義広君。 〔
自立総務課長 藤田義広君登壇〕
◎
自立総務課長(藤田義広君) それでは、議案第96号 矢祭町
過疎地域自立促進計画の一部変更についてをご説明いたします。 先ほど
町長提案理由のとおり、平成28年度から令和2年の5カ年に係る
過疎地域自立促進計画に東橋の修繕工事を追加し、また、町民プール修繕工事の事業に変更がございまして、その計画の一部を行いたいための議会の議決を求めるものでございます。 次ページをお開き願います。 過疎地域自立促進市町村計画(変更)ということでございますが、3の交通通信体系の整備・情報化及び地域間交流の促進のところで、変更前が今度は左側で、変更後が右側となってございます。下線部分で、一番下の部分で、事業名は市町村道橋りょう、それで、橋梁修繕事業東橋、延長160メートル、幅員5.5メートルを追加するものでございます。 それでは、町民プールの方の金額の変更がございますので、資料の60ページの方をお開き願いたいと思います。資料の60ページでございます。 事業内容、ここに、一番下の部分で、橋梁修繕事業東橋の項目をそれぞれ1億6,500万円、31年が1,500万円、2年度が1億5,000万円としております。 次ページをお開き願います。 7の教育の振興ということでございまして、集会施設、体育施設等公民館ということで、町民プール修繕工事のところで3億1,426万5,000円とするものでございます。31年が1億2,454万9,000円、2年度が1億8,971万6,000円と金額の変更がございます。総額としまして37億7,020万5,000円、それから14億2,015万8,000円、それから3億7,807万3,000円、5億3,913万4,000円、5億452万4,000円と、それぞれ変更となってございます。下線の部分が変更となったところでございます。 以上が計画の変更であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
鈴木敏男君) 教育課長、鈴木直人君。 〔教育課長 鈴木直人君登壇〕
◎教育課長(鈴木直人君) 議案第97号 令和元
年度スインピア矢祭修繕工事請負契約の締結についてご説明を申し上げます。 本議案につきましては、町長の
提案理由説明にもありましたように、平成5年のオープン以来25年以上が経過し、経年劣化が進んでおります
スインピア矢祭の修繕工事について、去る11月29日に指名競争入札を実施した結果、落札者が決定し、仮契約を締結しておりますので、この
工事請負契約について、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 契約の方法につきましては、指名競争入札による契約でございます。 契約の金額につきましては、2億9,150万円、うち消費税2,650万円で、契約の相手方につきましては、福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地、藤田建設工業株式会社
代表取締役社長、内藤勇雄氏であります。 なお、先の9月定例会におきまして、この事業に係る継続費の設定について可決いただいておりますので、この契約の工期につきましては、議会の議決を得た日から3日を経過する日から令和2年の12月25日までの概ね1年を予定しております。 以上が議案の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
鈴木敏男君)
自立総務課長、藤田義広君。 〔
自立総務課長 藤田義広君登壇〕
◎
自立総務課長(藤田義広君) では、議案第98号 令和元
年度矢祭町
一般会計補正予算(第8号)についてご説明いたします。 今回の補正は、
町長提案理由のとおり、歳入における
地方交付税、国・
県支出金、寄附金、繰入金の増でございます。歳出においては総務費、民生費、
農林水産業費、商工費、土木費、教育費、
災害復旧費、公債費の増が主な内容でございます。
歳入歳出予算補正。 第1条でございます。既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億7,325万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ61億8,960万6,000円とするものでございます。 第2条、繰越明許費でございます。
地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表、繰越明許費」によるとするものでございます。 第3条、地方債の補正でございます。既定の地方債の変更は、「第3表、
地方債補正」によるとするものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、
歳入歳出予算補正。 歳入。 10款
地方交付税5,987万5,000円の増。 14款
国庫支出金81万円の増。 15
款県支出金1,719万1,000円の増。 16款財産収入31万円の増。 17款寄附金784万2,000円の増。 18款繰入金1億102万6,000円の増。 21款町債1,380万4,000円の減。 歳入合計1億7,325万円の増でございます。 次ページをお開き願います。 歳出。 1款議会費13万8,000円の増。 2款総務費304万8,000円の増。 3款民生費424万3,000円の増。 4款衛生費93万9,000円の増。 6
款農林水産業費1,809万2,000円の増。 7款商工費226万8,000円の増。 8款土木費59万7,000円の増。 9款消防費64万3,000円の増。 10款教育費1,389万5,000円の増。 11款
災害復旧費1億3,214万円の増。 12款公債費3万円の増。 次ページをお開き願います。 14款予備費278万3,000円の減。 歳出合計1億7,325万円の増でございます。 次ページをお開き願います。 第2表、繰越明許費でございます。 2款1項総務管理費の事業名といたしまして東館駅周辺整備基本計画策定事業、総額で849万2,000円の繰り越しを行いたく、お願い申し上げるものでございます。 9ページをお願いいたします。 第3表、
地方債補正でございます。 変更。これは限度額についての変更でございます。 起債の目的は、臨時財政対策債。補正前の限度額が9,980万円を、限度額8,599万6,000円とするものでございます。この減額におきましては、確定によるものでございます。計としまして、11億3,520万円、11億2,139万6,000円となってございます。 次ページをお開き願います。
歳入歳出予算補正事項別明細書。 1、総括につきましては省略させていただきます。 14ページをお開き願います。 歳入。 10款1項1目
地方交付税5,987万5,000円の増。これは
地方交付税の確定によるものでございます。 14款1項1目民生費国庫負担金79万9,000円の増。これは2節の増でございまして、障害者等々のもので、更生医療、それから短期入所、自立訓練の増が主なものでございます。 2項2目民生費国庫補助金1万1,000円の増。これは1節の増でございます。 15款1項1目民生費県負担金39万9,000円の増。2節の増でございまして、障害者の、上記の
国庫支出金に伴うものの県分の増でございます。 2項2目民生費県補助金5,000円の増。これも国庫補助金に連動したものでございます。 4目
農林水産業費県補助金178万7,000円の増。これは1節の、それぞれ中山間地域等直接支払推進交付金、それから復旧事業県補助金、学校給食地産地消推進事業補助金の増減でございます。2節林業費補助金は、イノシシの増で、20頭を追加したものでございます。 6目
災害復旧費県補助金1,500万の増。これは1節の増でございまして、石井堰が追加となってございます。 16款2項1目不動産売払収入31万円の増。これは1節の売払収入でございます。国道349号線の改良工事に伴う公衆用道路等の売却でございます。 17款1項、次ページをお開き願います。 1目総務費寄附金784万2,000円の増。これは1節、2節の寄附金でございます。1節の方では20万円、2節の方では764万2,000円の増となってございます。 説明の方でございますが、通常分としましては13名より340万円、それから災害支援分といたしまして79名、83件の424万2,758円以上のようなたくさんのご寄附をいただいております。大変ありがとうございます。本橋復旧のため、ふるさとづくりのために充当させていただきます。この場をお借りしましてお礼申し上げます。 なお、今現在もふるさと会の会員の皆さん、それから、ふるさとチョイスというもので、今現在も多くの方にご寄附いただいておりまして、増額うたっている状態でございます。合わせてご報告申し上げます。 18款1項1目特別会計繰入金102万6,000円の増。これは後期高齢者の繰り入れでございます。 2目基金繰入金1億円の増。これは財政調整基金でございます。 次ページをお開き願います。 21款1項7目臨時財政対策債1,380万4,000円の減。発行額の確定による減でございます。 次ページをお開き願います。 3、歳出。 1款1項1目議会費13万8,000円の増。これは3節、11節の増でございます。この3節の増でございますが、県の
人事委員会の勧告に基づきまして改正するものがそれぞれの款に3節として計上されてございます。それから、災害復旧等々で超勤がかなり多くなってございますので、その補正も今回してございます。 2款1項1目46万8,000円の増。これは2、3節の増でございます。 3目財産管理費50万円の減。これは11節、12節の増減でございます。12節の150万円の減額でございますが、これは環境省の方の補助金の申請を予定しておりましたが、追加募集がないということで、今回、減としたものでございます。それから、11節の方、前後いたしましたが、修繕費の方はユーパル矢祭の方のエアコンと、それから女子浴槽の方のシャワーラインの方が危ないということでの修繕費でございます。 5目企画財政費536万9,000円の増。これは11節から25節の増でございます。11節修繕費でございますが、法定検査の結果によりまして、遊具の修繕が4カ所発生しております。宝坂、下石井、関岡、山野井の修繕でございます。18節の備品購入費でございますが、ウインドウズ7のサポート終了に伴いまして、パソコン5台が更新とするものでございます。それから、バックアップサーバーを1台更新するものでございます。25節の方でございますが、ふるさとづくり基金の方で災害以外のものをこちらの方に積み立てるものでございます。 7目ふるさと創生費20万円の増。これは25節の増でございます。 10目48万円の増。15節の地域情報通信基盤整備工事費でございます。 2項1目税務総務費の298万6,000円の減。これは2節、14節の増減でございます。13節の317万5,000円の減。これは標準宅地評価業務委託料が減額となりまして312万5,000円、これが減額となったものが大きいものでございます。それから、14節の方は、10月スタートのため6カ月分を減額としたものでございます。 3項、次ページをお開き願います。 1目戸籍住民基本台帳費1万7,000円の増。3節の増でございます。 3款1項1目社会福祉総務費36万9,000円の増。これは2、3、28節の増でございます。 2目障がい者自立支援費162万3,000円の増。これは20節の増でございます。いずれも利用者の増でございます。 3目老人福祉費2万円の増。28節の増でございます。 4目国民年金事務費10万3,000円の増。これは2、3節の増でございます。 2項1目児童福祉総務費2万7,000円の増。これは12節の増で、やっぱり遊具の方の点検がされまして、そのための塗装を行うということで2カ所分の増でございます。 4目保育所費83万4,000円の増。これは2、3、7節の増でございます。 5目児童クラブ費5万6,000円の増。これは4節の増でございます。 6目子育て支援費15万5,000円の増。これは11節、13節の増減でございます。 3項1目災害救助費105万6,000円の増。これは14節の増で、被災者の無料入浴、それからユーアイホームに2名の方が入ってございましたので、その使用料でございます。 次ページをお開き願います。 4款1項1目保健衛生総務費19万8,000円の増。これは2、3、7節の増でございます。 3目母子衛生費7万7,000円の増。これは8節の増でございます。 4目環境衛生費66万4,000円の増。これは19節の増で、5人槽の方の2基を予定してございます。 6款1項1目農業委員会費42万円の増。これは3節、14節の増でございます。 2目農業総務費27万7,000円の増。これは2、3節の増でございます。 3目農業振興費1,604万9,000円の増。これは7節から19節までの増で、7節及び14節は農地等の土砂撤去支援に対するものでございます。19節につきましては、19号で被災しましたビニールハウス内のボイラー等が3件の補助金でございます。 5目農地費1万7,000円の増。これは11、19節の増でございます。 2項1目林業振興費124万9,000円の増。これは、次ページをお開き願います。 11節、13節、19節の増でございます。 7款1項1目商工振興費66万7,000の増。これは7節から14節の増減でございます。7節につきましては、当初5名で見込みましたが、現在4名であったための減額でございます。12節につきましては、地域おこし協力隊のハウス3棟分の手数料でございます。 2目観光費160万1,000円の増。これは7節から15節までの増でございます。7節においては、矢祭山にあります日月岩遊歩道整備の賃金でございます。 8款1項1目土木総務費59万7,000円の増。2節から19節の増でございます。 9款、次ページをお開き願います。 1項1目非常備消防費20万7,000円の増。これは2節から12節の増でございます。 2目消防施設費18万6,000円の増。これは11節の災害用の備蓄品を購入するためのものでございます。 3目水防費25万円の増。これは9節の増でございます。 10款1項2目事務局費81万円の増。これは3節、11節の増で、11節の消耗品費は、バスのスタッドレスタイヤ等の購入に充てるものでございます。 2項1目学校管理費1,048万2,000円の増。これは11節、17節の増でございます。17節につきましては、矢祭小学校の前にございます東製材所の空き地になってございますが、その跡地を購入するものとして計上したものでございます。 2目教育振興費2万6,000円の増。20節の増で、転入による増加でございます。 3項1目学校管理費137万1,000円の増。これは11節から15節の増でございます。15節につきましては、中学校に8台の防犯カメラを設置するための増でございます。 4項1目社会教育総務費32万7,000円の増。これは2、3節の増でございます。 次ページをお開き願います。 3目図書館費16万1,000円の増。これは11節、12節の増でございます。 5項1目保健体育総務費5万円の増。これは19節の増でございます。 2目給食センター費は財源振替でございます。 4目体育センター費20万4,000円。これは11節の増でございまして、体育館のアリーナの方に煙感知器を7カ所設置するものでございます。 5目
町民プール運営費2,000円の増。2、3節の増でございます。 6項1目幼稚園費46万2,000円の増。これは2節から12節の増で、11節の消耗品費は、バスのスタッドレスタイヤでございます。 11款1項1目農地農業用施設
災害復旧費5,613万円の増。これは9節から16節の増で、13節、14節につきましては軽微な補修を行うための増で、15節につきましては石井堰の方が被災したもので、今回3,000万円というものを計上してございます。その他の分では1,000万円ということでございます。 次ページをお開き願います。 2目林業施設
災害復旧費170万円の増。これは11から16節の増でございます。災害復旧に対応するものでございます。 2項1目公共土木施設
災害復旧費7,431万円の増。これは9節から19節の増でございます。19節につきましては、本橋の詳細設計を県代行により実施するため負担金というものが発生してございますが、そのための増でございます。 12款1項2目利子3万円の増。23節の増でございます。 14款1項1目予備費278万3,000円の減となりました。 34ページにつきましては、地方債に係る調書、それ以降は給与費明細書でございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
鈴木敏男君)
町民福祉課長、陳野勝美君。 〔
町民福祉課長 陳野勝美君登壇〕
◎
町民福祉課長(陳野勝美君) 議案第99号 令和元
年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 今回の補正は、町長の
提案理由のとおり、職員の給与改定等、パソコンのシステム設定に伴う補正が主なものでございます。
歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ10万4,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ6億9,800万9,000円とするものでございます。 2ページをお開き願います。 第1表、
歳入歳出予算補正。 歳入。 6款1項他会計繰入金10万4,000円の増。 歳入合計10万4,000円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出。 1款総務費、1項総務管理費10万4,000円の増。 歳出合計10万4,000円の増でございます。 6ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略させていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入。 6款1項1目一般会計繰入金10万4,000円の増。これは3節の職員給与等繰入金の増でございます。 12ページをお開き願います。 3、歳出。 1款1項1目
一般管理費10万4,000円の増。これは2、3、12節の増でございます。12節の役務費でございますけれども、パソコンシステム設定料でございます。 13ページの後ろからは給与費明細書でございますので、後ほどご覧願います。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明申し上げます。 議案第100号 令和元
年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 今回の補正は、町長の
提案理由のとおり、職員の給与改定と施設介護費サービス給付費の導入に伴う補正が主なものでございます。
歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ6億39万5,000円とするものでございます。 2ページをお開き願います。 第1表、
歳入歳出予算補正。 歳入。 1款繰入金、1項他会計繰入金2万円の増。 歳入合計2万円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出。 1款総務費、1項総務管理費2万円の増。 2款
保険給付費、1項介護サービス等諸費2,510万8,000円の増。 7款予備費、1項予備費2,510万8,000円の減。 歳出合計2万円の増でございます。 6ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、統括につきましては省略させていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入。 7款1項1目一般会計繰入金2万円の増。職員給与等繰入金でございます。 12ページをお開き願います。 歳出。 1款1項1目
一般管理費2万円の増。これは2、3節の増でございます。 2款1項5目施設介護サービス給付費2,500万の増。施設介護サービス費負担金の増でございます。 8目居宅介護住宅改修費10万8,000円の増。居宅介護住宅改修費補助金でございます。 7款1項1目予備費2,510万8,000円の減でございます。 13ページからは給与費明細書でございますので、後ほどご覧願います。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明申し上げます。 議案第101号 令和元
年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正は、町長の
提案理由のとおり、保険料と繰越金の確定による補正が主な内容でございます。
歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ591万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ1億4,680万3,000円とするものでございます。 2ページをお開き願います。 第1表、
歳入歳出予算補正。 歳入。 1款
後期高齢者医療保険料、1項
後期高齢者医療保険料113万円の増。 4款繰越金、1項繰越金356万3,000円の増。 5款諸収入、2項償還金及び還付加算金20万円の増。 4項雑入102万5,000円の増。 歳入合計591万8,000円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出。 1款
後期高齢者医療広域連合納付金、1項
後期高齢者医療広域連合納付金113万円の増。 3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金20万円の増。 2項繰出金102万6,000円の増。 4款予備費、1項予備費356万2,000円の増。 歳出合計591万8,000円の増でございます。 6ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略させていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入。 1款1項1目特別徴収保険料85万円の増。 2目普通徴収保険料28万円の増。 4款1項1目繰越金356万3,000円の増。前年度繰越金でございます。 5款2項1目保険料還付金20万円の増。前年度還付金、広域連合からの過年度分保険料還付金でございます。 4項1目雑入102万5,000円の増。後期高齢者医療広域連合償還金、平成30年度療養給付費負担金精算によるものでございます。 12ページをお開き願います。 3、歳出。 2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金83万円の増。保険料を広域連合に納付するものでございます。 3款1項1目保険料還付金20万円の増。過年度還付金、広域連合会より還付された過年度保険料を被保険者へ還付するものでございます。 2項1目他会計繰出金102万6,000円の増。一般会計繰出金、広域連合より償還された精算金を一般会計へお返しするものでございます。 4款1項1目予備費356万2,000円の増でございます。 以上が今回の補正の主な内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明いたします。 議案第102号 令和元
年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 今回の補正は、町長の
提案理由のとおり、
収益的支出において流量計及び水位計の修繕費の増、
資本的支出において設計業務委託料の増が主な内容でございます。 収益的収入及び支出の補正。 第2条、令和元
年度矢祭町水道事業会計予算第3条に定めた
収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 第1款水道事業費用353万9,000円の増でございます。 資本的収入及び支出の補正。 第3条、予算第4条に定めた
資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 第1款
資本的支出596万2,000円の増でございます。 2ページをお開き願います。
収益的支出。 支出の部。 1款1項1目原水及び浄水費11万3,000円の増。これは水道施設緊急点検委託料でございます。 2目配水及び給水費320万円の増。これは修繕費、材料費の増減でございます。詳細は附記に記載したとおりでございます。 3目総係費22万6,000円の増。これは給料等の増減でございます。詳細につきましては附記に記載したとおりでございます。 4ページをお開き願います。
資本的支出。 支出の部。 2款1項1目配水施設改良費596万2,000円の増。これは災害復旧に伴う配水管の設計委託料でございます。 5ページからは給与費明細書でございます。後ほどご覧いただきたいと思います。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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△散会の宣告
○議長(
鈴木敏男君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 なお、明日2日目、12月10日は、議案調査のため休会といたします。 3日目、12月11日の定例会の開議は午前10時零分といたします。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午前11時59分...